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雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書

2024年9月4日寄稿

厚生労働省において行われた「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」は、8月8日、報告書を公表しました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42133.html

女性活躍推進法の改正による女性活躍のさらなる推進として、下記項目が掲げられています。
①時限立法である女性活躍推進法を10年間延長
②男女間賃金差異公表義務の対象拡大(301人以上→101人以上)
③女性管理職比率の公表義務化(具体的な従業員規模については明記なし)
このほか、カスタマーハラスメントの対策の措置義務化について、ILO第190号条約の批准検討にあたっての視点などが示されました。
資料の43ページ以降に、ILO第190号条約についての批准検討の視点などがまとめられています。ハラスメントの禁止規定についての考え方や、ILO第190号条約の保護対象が広範であることについて、今回、第三者からのハラスメントとしてカスタマーハラスメントが検討されたことなどが指摘されています。

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この記事を書いた人

社会保険労務士。社会保険労務士法人法改正研究所代表社員。
社会保険手続業務、労務相談対応、給与計算業務など社労士業務全般を幅広く経験し、実務経験20年以上。
BHR社労士としては、ビジネスと人権という課題に対して、社労士がどこまで貢献できるか、その役割を模索中。
contact@kaiseilabo.or.jp

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