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米国、ビジネスと人権に関する国別行動計画(NAP)を改定

労働政策研究・研修機構(JILPT)によりますと、米国務省は3月25日、ビジネスと人権に関する国別行動計画(National Action Plan、NAP)を改定しました。

JILPTの記事によれば、主な改定内容は、下記4項目とされています。
①RBCに関する連邦諮問委員会の設立
②連邦政府の調達の方針とプロセスにおける人権尊重
③ビジネスと人権に関するUSNCP(米国連絡窓口)の強化
④企業へのリソースの提供
なお、日本のNAPは2020年に策定され、来年2025年までの行動計画となっています。

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この記事を書いた人

社会保険労務士。社会保険労務士法人法改正研究所代表社員。
社会保険手続業務、労務相談対応、給与計算業務など社労士業務全般を幅広く経験し、実務経験20年以上。
BHR社労士としては、ビジネスと人権という課題に対して、社労士がどこまで貢献できるか、その役割を模索中。
contact@kaiseilabo.or.jp

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